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新型インフルエンザによる延期・中止

最近の公演現場から

9月24日に公演を行った東京都内の小学校では、既に流行が過ぎ去っており、久しぶりの学校行事に子どもたちも元気いっぱいでした。次第に沈静化することを願っています。


新型インフルエンザの流行のため、公演の延期、中止を検討されている学校もあると思いますが、当社といたしましても、創業以来初めての事態に直面して前例もなく、どのような対応をするべきか、正直なところ戸惑っています。しかし、何らかの基本姿勢をお知らせする必要があると思いますので、以下に記します。

2010年9月17日までに延期することを条件に、キャンセル料を請求しません。
(当日の中止決定、地方公演で飛行機、新幹線、ホテルなど旅行代金のキャンセル料が発生する場合を除く)

公演の延期に関する覚え書をダウンロードして、ご記入、捺印の上、FAXでお送り下さい。

中止の場合

延期ではなく中止となり、当該公演が消滅する場合は、予定日に関して失業する出演者に対して補償しなければなりません。既に存続を危惧されている楽団もあり、出演者への救済措置として、キャンセル料のお支払いをご検討下さいますようお願いいたします。新型インフルエンザの場合は、公演中止保険の対象にならないため、他に救済策がありません。文化芸術資源の保護という観点でご理解賜りたいと存じます。

このリンクは職能演奏家団体MR C( Mu sic ia n' s Rig hi ts Co mm is si on)の定めるキャンセル規定に準じたガイドラインですが、今回のような場合にこれをそのまま適用することは社会常識に観照して不適当かと考えています。かといって「補償ゼロ」では、受託者側(楽団と当社)だけが不可抗力によるリスクをすべて負担することになってしまいます。そこで、文化芸術基本法第一章第二条5をふまえ、法律専門家の意見も参考に総合的に判断した結果は以下の通りです。

2009年秋期のインフルエンザ感染拡大防止を目的とする場合に限り、公演を中止し、延期の措置がとれず当該公演が消滅する場合は、出演者の救済措置として、別紙のキャンセル規定による該当額より1ランク低い該当額を申し受けたいと存じます。
※公演当日10日前を過ぎての中止決定を除く

※このページは事態の変化に応じて随時更新します。最新の情報を基準にご検討下さい。

※参考リンク 国立感染症研究所 感染症情報センター